借金の時効について

借金には、法律で定められた期間に支払いをしなければ返済義務がなくなるというものがあります。

つまり借金に時効があるということなんですが、「時効」とだけ聞くとなんだか犯罪みたいですね。

時効成立の期間は、個人から借りた場合は10年、銀行や消費者金融会社などの法人からであれば5年です。

ただし債務者が返済しておらず、債権者が請求していない期間が5年10年続けばという話になります。

そして時効が過ぎたらそれで借金はチャラというわけではなく、援用を行わなければなりません。

援用とは「時効になったのでもう借金の返済はしません」と内容証明郵便を送ることです。

認められると債務者は借金を返す義務がなくなり、債権者は請求する権利がなくなりますが、債権者側で裁判で請求してきたり差し押さえをしてきた場合には中断がされ、時効は成立しません。

お金を貸した側は当然、借金の時効は阻止しにかかります。自分が債権者の立場であったら、よっぽどのことがない限り誰もがそうするでしょう。

そのことも考えて借金の時効は積極的に求めることではないように思います。

それでも完済できるかわからないし…という方には特定調停があります。

特定調停とは、簡易裁判所を通して行う任意整理のようなもので、支払い不能となる可能性のある債務者を経済的に再生させるため、借金を減額し尚且つ無利息にする交渉を行うことを言います。

他の債務手続きと比べ、申し立てしてから手続き完了まで一ヶ月程度と早く終わり、交渉は調停委員がしてくれます。

特定調停によって整理された借金の返済期限は3年間になります。

その間、返済を怠るとただちに給料が差し押さえられることもありますので、整理されたからといって悠長にしていてはいけません。

借金の時効は言い方を変えると、踏み倒しです。

自分で借りたものを返す意志を見せるか、見せないかはその人次第です。

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